大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(オ)1311 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人宇治野純章の上告理由について。

本件に関する原審の事実認定は、挙示の証拠関係に照らして首肯することができ、

判断の過程に所論の違法はなく、右事実によれば、本件契約は民法九〇条により無

効と解すべきものとする原審の判断も、正当として是認することができる。論旨は、

ひつきよう、原審の事実認定を非難するか、または原審の認定にそわない事実を主

張して、これに基づく所見を述べるに帰し、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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